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令和元年7月1日より新たに追加された劇物指定化合物8種について

令和元年7月1日より施行された毒物及び劇物指定令の一部改正にともない、新たに劇物指定化合物8種が追加されました。http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/R010619/20190619tuuti.pdf

今回新たに劇物指定された化合物8種については、いずれもプロメガ製品には含まれないことを確認しております。

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公表日 劇物指定された化合物8種 詳細
2019/7/3 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 書類
シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤
ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。
2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。
トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤
ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。
ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。
ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。

お問い合わせ先:テクニカルサービス部 prometec@jp.promega.com

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