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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加につきまして(令和4年6月28日公布)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第98号)より、3物質が新たに指定薬物として指定されました。
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00031.html

今回新たに指定された3物質については、いずれもプロメガ製品には含まれないことを確認しております。

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公表日 指定薬物として指定された物質 参照
2022/6/28 2-(エチルアミノ)-2-(3-メチルフェニル)シクロヘキサノン 参照
2022/6/28 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール 参照
2022/6/28 1-(シクロブチルメチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド 参照

お問い合わせ先:マーケティング部学術課 prometec@jp.promega.com

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