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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加につきまして(令和6年3月6日公布/令和6年3月16日施行)

指定薬物として新たに3物質を指定する省令が2024年3月6日に公布され、2024年3月16日より施行されます。
参照:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240307I0010.pdf

今回新たに指定された3物質については、プロメガ製品には含まれないことを確認しております。

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公表日 新たに指定された物質 参照
2024/3/6 省令名:2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
通称等:Butonitazene
参照
2024/3/6 省令名:N-メチル-N-(プロパン-2-イル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
通称等:MiPLA、MIPLA、N-Methyl-N-isopropyl lysergamide
参照
2024/3/6 省令名:1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)ブタン-1-オン
通称等:N-Propylbutylone、Putylone、bk-PBDB
参照

お問い合わせ先:マーケティング部学術課 prometec@jp.promega.com

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