医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物の追加につきまして(令和6年11月6日公布/令和6年11月16日施行)
指定薬物として新たに4物質を指定する省令が2024年11月6日に公布され、2024年11月16日より施行されます。
参照:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241107I0010.pdf
今回新たに指定された4物質について、プロメガ製品には含まれないことを確認しております。
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公表日 | 新たに指定された物質、並びに物質群 | 参照 |
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2024/11/6 | 省令名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド 通称等:ADB-5’Br-PINACA |
参照 |
2024/11/6 | 省令名:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-フルオロベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール 通称等:Flunitazene、Fluonitazene |
参照 |
2024/11/6 | 省令名:“省令名:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)ベンズイミダゾール 通称等:Metodesnitazene、Metazene |
参照 |
2024/11/6 | 省令名:4-メチル-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン 通称等:MD-PiHP、MD-PHiP |
参照 |
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